大阪
(ビジネスワイヤ) — 本情報の全部または一部の直接的または間接的な公開、出版、配布が関係する法律の違反となる国・地域においては、そのような公開、出版、配布を禁止します。
武田薬品工業株式会社(東証:4502、以下「武田」)は本日、米国預託株式(ADS)のニューヨーク証券取引所(NYSE)への上場および同市場での取引が2018年12月24日に開始される見込みであると発表しました。現在、武田のADSは店頭市場で取引されています。上場に伴い、ADSはティッカーシンボル「TAK」で取引され、引き続きバンク・オブ・ニューヨーク・メロンがADSプログラムの預託銀行を務めます。
武田は引き続き日本に本社を置き、主要上場市場である東京証券取引所(東証)ならびに現在上場されている日本の地方証券取引所への上場を維持します。
武田のチーフ フィナンシャル オフィサーのコスタ・サルウコスは、次のように述べています。「NYSEと東証の両証券取引所への上場は、グローバルな大手バイオ医薬品企業としての武田の基盤を表すものであり、世界中の武田への投資家にとって資本市場へのアクセスが拡大し、取引時間も長くなります。数週間以内にシャイアー買収を完了させ、統合後の新会社の株主の皆様に長期的価値を提供していく所存です。」
日本と米国での上場により、武田は世界最大の2つの資本市場へのアクセスを得ることになり、また東京証券取引所とニューヨーク証券取引所の両方に上場されている唯一の医薬品企業となります。さらに、ニューヨーク証券取引所への上場により、シャイアー買収(以下「本件買収」、ジャージー島裁判所によるシャイアーのスキーム・オブ・アレンジメントの認可を条件として2019年1月8日に完了予定)後の武田の株式の保有が促進されることになります。本件買収の条件に基づき、シャイアーの株主は、シャイアー株式1株当たり30.33ドルの現金と、武田の新規株式0.839株または武田のADS 1.678株のいずれかを受け取る権利を得ます。
ニューヨーク証券取引所への上場に関連して、武田は2018年12月6日にフォーム20-Fによる登録届出書、2018年12月17日にその改訂版No.1を提出しました。武田のフォーム20-Fは、www.sec.govにてご覧いただけます。また、上場直前からhttps://www.takeda.com/investors/reportsでもご覧いただけるようになります。武田の株主は、武田のインベスター・リレーションズに電話(+81-3-3278-2306)または電子メール(takeda.ir.contact@takeda.com)で連絡することにより、同届出書の印刷版を無償で受け取ることができます。
武田薬品工業について
武田薬品工業株式会社(TSE: 4502)は研究開発を駆使する世界的製薬企業として、科学の成果を生活に変革をもたらす医薬品に橋渡しすることで、患者の健康を改善して患者に明るい未来をもたらすことに真剣な努力を傾けています。武田薬品はその研究活動をオンコロジー、消化器系疾患、神経精神疾患の各治療領域とワクチンに集中させています。武田薬品は革新の最前線に位置するため、研究開発を自社内および提携先との共同で実施しています。特にオンコロジーと消化器系疾患における革新的な製品と、新興市場におけるプレゼンスが、武田薬品の現在の成長を加速させています。武田薬品の約3万人の従業員は、70カ国以上でヘルスケア分野の提携先と協力しながら、患者の生活の質を向上させることに懸命の努力で取り組んでいます。詳細情報についてはhttps://www.takeda.com/newsroom/をご覧ください。
重要事項の通知
本発表は、本発表に従うものであるか否かを問わず、何らかの証券の購入、その他の形での取得、引き受け、売却、その他の形での処分の申し出、招待、あるいは申し出の勧誘を構成するものでも、表彰するものでも、一部を形成するものでもなく、そのようなものを意図するものでもありません。
英国および日本以外の法域における本発表の配布は法規によって規制されていることがあり、したがって、本発表を入手した人はそのような規制について自ら情報を得てそれを順守するべきです。そのような規制を順守しない場合、そのような関係法域の証券法規の違反に該当することがあります。
ウェブサイトへの掲載
シティ・コードのルール26.1に従い、本発表の写しは武田のウェブサイト(www.takeda.com/investors/offer-for-shire)で2018年10月29日正午(ロンドン時間)までに公表されます(制限法域の居住者に関する特定の規制が適用されます)。本発表中で言及されているウェブサイトの内容は、本発表に含まれるものではなく、その一部を構成するものでもありません。
シティ・コードの開示要件
シティ・コードのルール8.3(a)に基づき、被提案会社の一切のクラスの関係証券または証券交換提案者(提案が専ら現金のみであるかその可能性が高いことが発表されている提案者を除く提案者)の一切の証券の1%以上を保有する人は、提案期間の開始後に、また(それより後になる場合は)何らかの証券交換提案者が初めて特定される発表の後に、開始時ポジション開示を行わなければなりません。開始時ポジション開示は、(i) 被提案会社および (ii) 証券交換提案者のそれぞれの関係証券についての持分およびショート・ポジションならびに引受権の明細を含む必要があります。ルール8.3(a)が適用される人による開始時ポジション開示は、提案期間の開始から10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)までに、また(適切な場合は)何らかの証券交換提案者が初めて特定される発表の10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)までに行わなければなりません。開始時ポジション開示を行う期限より前に被提案会社または証券交換提案者の関係証券を取引する関係者は、代わりに取引開示を行わなければなりません。
シティ・コードのルール8.3(b)に基づき、被提案会社の一切のクラスの証券または証券交換提案者の一切の証券の1%以上を保有するか保有するに至った人は、その人が被提案会社または証券交換提案者の関係証券を取引する場合は、取引開示を行わなければなりません。取引開示は、関係取引の詳細ならびに (i) 被提案会社および (ii) 証券交換提案者のそれぞれの関係証券についての持分およびショート・ポジションならびに引受権の明細を含む必要があります。ただし、ルール8に基づいて以前に開示されている詳細は対象ではありません。ルール8.3(b)が適用される人による取引開示は、関係取引の日の翌営業日の午後3時30分(ロンドン時間)までに行わなければなりません。
被提案会社または証券交換提案者の関係証券の持分の取得または支配を目的として、公式であれ非公式であれ、契約または合意に従って2人以上の人が共同で行動する場合、それらの人はルール8.3の目的では1人の人と見なされます。
開始時ポジション開示は被提案会社および一切の提案者も行わなければならず、取引開示は被提案会社、一切の提案者、およびそれと同調して行動する一切の人も行わなければなりません(ルール8.1、8.2、8.4)。
関係証券の開始時ポジション開示および取引開示の対象とする必要がある被提案会社および提案会社の詳細は、パネルのウェブサイト(www.thetakeoverpanel.org.uk)の開示表の中に記載されています。これには、発行されている関係証券の数、提案期間が開始した時、何らかの提案者が初めて特定された時の詳細が含まれます。開始時ポジション開示または取引開示を行う義務があるかどうかについて疑問がある場合は、パネルのマーケット調査ユニット(+44 (0)20 7638 0129)に連絡を取るべきです。
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